厚生省による住宅改修告示に準拠した改修の場合、要介護区分を問わず、改修費用 (上限20万円)の9割(実質上限18万円)が支給されます。 【給付対象となる改修工事】 ● 廊下や階段、浴室、トイレ、玄関まわり等への手すりの設置 ● 段差解消のための敷居の平滑化、スロープ設置、浴室床のかさ上げ等 ● 滑り防止、および円滑な移動のための床材の変更(畳・じゅうたん→板材等) ● 扉の取替え(開き扉→引き戸・折り戸等、ドアノブ交換、戸車設置等) ● 洋式便座等への便器の取替え ● 上記の住宅改修に付帯して必要となる改修 (下地補強、給排水設備工事、路盤整備、壁/柱/床材の変更等) ※地区町村によって異なりますのでご確認ください
65歳以上の高齢者で、介護保険で非該当となった方が、転倒予防、介護の軽減の ため床の段差解消等の住宅改修をするときに、その費用を助成します。 【対象者】 区内に住居しており、住宅の予防改修が必要と認められる方 【費用負担】 1割の自己負担があります 【対象工事】 ●手すりの取り付け ●床段差の解消 ●滑り止めのための床材の変更 ●引き戸への扉の変更 等
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